治療費と慰謝料

施術費用は原則加害者の負担

交通事故で怪我を負い,入通院すると治療費が発生しますが、 病院・整骨院・接骨院での治療費は,交通事故被害者の方に過失がない限り原則として加害者あるいは,その保険会社の負担となり、被害者の方のご負担はありません。

 

また,過失がある場合でも,人身傷害特約がついていれば,その保険から治療費が支払われます。(交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められる場合)

 交通事故被害者の方は,病院での治療に加えて,整骨院・接骨院で治療を受けることができます。

 

整骨院・接骨院では,手技によって患部の筋肉をほぐすなどして自然治癒力を高めることなどができ,病院では期待できない効果が期待できます。

当院にお申し付けいただければ、施術費の請求手続きをさせていただきますし、必要な書類についてもしっかりとご説明いたします。もちろん施術費のことについても説明いたしますのでご安心ください。
 

慰謝料と通院

交通事故の被害に遭った方は,加害者あるいは加害者が加入している保険会社から事故によって肉体的な傷害や精神的な苦痛を被ったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)を受け取ることができます。

 

その算定基準には,自賠責基準,任意保険会社基準、裁判所士基準の3種類があり,それぞれ交通事故で負った傷害の治療のための通院と密接に関わりを有しています。   

 

自賠責基準における傷害慰謝料は,

①「4200円×実際に通院した日数×2」で計算された金額と、

②「4200円×総通院期間」で計算された金額

の金額でどちらか低い方となります。

自賠責基準,裁判基準による傷害慰謝料の額は通院の回数や期間によって左右されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

【平日】
午前9:00~12:30
午後2:30~8:00
【土曜】
午前9:00~午後5:00

◎受付時間に遅れそうなときはお電話くだされば可能な限り対応いたします。
◎メールでは24時間受け付けております

【定休日】
日曜・祝日
◎定休日でも交通事故によるケガの方は可能な限り対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

所在地

〒173-0023
東京都板橋区
大山町15-10
コアンドリュはっとり

03-3530-1800

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